スプリンクラーの設置する規定は
いろいろあるけど31mとかもあるらしい
もう意味わからない
という方向けへの記事となります。
この記事では
- 条例での規定と設備士試験での消防法施行令12条(しょうぼうほうせこうれい)との微妙な差と理由が知れる
- スプリンクラー設置基準の覚え方が概略として覚えやすい
スプリンクラーの31m規定は1類には直接試験には関係ないようだけど
なんでメートルなの?とりあえずしっておこか?
という余談的な内容ですので流し読みでヨロシクです。
結論:
階高は建物により左右するから11階という規定だけだと不十分、なので31メートル以上と条例で規定した。(推察)
東京はおしゃんな建物多いから階高高ビルとか多そうですしね
本記事の内容
- 消防設備甲1類スプリンクラーの設置要件は
- スプリンクラーの31m規定は東京都だとどうなの?
- 階高が高くて11階規定だとはしご車でも届かんとき用
消防設備甲1類スプリンクラーの設置要件は
消防設備甲1類だとざっくり
- 特定防火対象物の一般延床6000平米前後
- 地階無窓階四階以上延床1000-1500平米前後
- の他11階以上は全部
の防火対象物がスプリンクラー設置義務対象ですが、
「ざっくり」だな、
※多分試験はその隙間例外部分をついて来るのだろう。だからいつまで経ってもそもそもの理解が薄いままとなる。「わかるでしょ?」「常識でしょ?」を押し込んでもだれも理解しない問題
となる。
- 延床面積広いから消しにくい←わかる
- 地下4階以上燃えたらすぐ逃げにくいから大事←わかる
- 11階?←はて?
となる。
スプリンクラーの31m規定は東京都だとどうなの?
わざわざ11階でも意味がわからないのに
東京だと31mもだ!
となっている。
東京都火災予防条例で規定あり(39条の(5))
東京都の火災予防条例で規定があるようです
引用URL
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-yobouka/fukugouterminalanzen/2303_8-4.pdf
東京都火災予防条例で規定あり(39条の(5))
202ページ
引用ここから
◆ 火災予防条例( 昭和 37 年3月 31 日東京都条例第 65 号 )
(スプリンクラー設備に関する基準)
第 39 条(5) 令別表第1各項に掲げる建築物の階で,地盤面からの高さが 31 メートルを超えるもの
引用ここまで
わかったけど消防設備士甲1類では規定あった?
- 11階以上というルールがある
- 大体の階高は2.8-3.0m
- 3m×11階=33m前後(30m級は届く)
- 階高規定でなくより実務的な高さでの規定と推察
- おそらく階高がある建物でも適格な消火活動を目指した規定と推察
引用URL
消防法施行令12条を読もう
階高が高くて11階規定だとはしご車でも届かんとき用
はしご車は
30mと40m級があるそうです。
5分くらいで火災は手を付けられなくなるらしいから
「初期消火大事」
なので、いろいろつけている
- 屋内消火栓
- スプリンクラー
- その他
けど、はしご車ついても
はまずいですよね。
なので
ということらしいです。
31mという基準があるようだけどようわからん
11階以下でも31m
東京以外でも31m超えたら消防同意で質疑で挙げたほうが
よさそうですね。(まあ適当発言ですが)
予算とってねー!から放置!とか言って検査で泣かないように。
NYPD95FEET100FEETやはり30m前後
アメリカンな話ですが、
95-100feet(≒30m)
の話題が出てくるので海の向こうでも大体こんな
高さなのでしょう
近所でメルセデスのはしご車みた気がするんだけど
あれどんくらいかね
最新でも30m級だそうで、ただし車いすも乗るそうな。
英国では64m級もあるそうな
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