
雨水の再生利用についての法律の変更が
数年前にされていたんだけどよくわからない
という方向けの記事となります
今日水道局に行ったら都の整備局の
そういったあたりのパンフがあったので見てきました。
どうやら延べ床面積で1万平米以上の大規模な建築物や
市街地開発事業の面積が3千平米以上の事業者は
雨水の循環利用などの容積率緩和に関する優遇制度があるそうです。
まあ、飲めない水の話ではありますが、
都心の有名なビルなどではトイレの流す水などを中水と言われる再生水で運用している建物もあるようです。
まあ確かにでかいビルでのトイレの水などを全て給水で賄うと当然水道料金がかなりかかるはずですから、中水の利用の促進を水道局で促すのみ理解できる話です。
また環境面でも有効な手段となるのでしょう。
雨水だけでなく、都の水道事業者では工水と呼ばれる工業用水も付設されています。
もちろんのむことはできませんが、これらの配管も、雑用水利用が出来るようです。
23区では工業用水はエリアが限られますが、
想像ですが、近年はさほど工業利用の新規のニーズはあまりないのかと、
では、渇水対策にもなるし、大規模事業者に使ってもらおうという流れでしょうか。
雨水や工業用水でも
建築物衛生法の適用対象で、
残留塩素も0.1mg/L以上必要なんですね、
どうすんだろ、雨水に次亜塩素酸ナトリウムとか入れるのでしょうか、
気になります。
整備局では雨水の浸透施設利用も促進しているようです。こちらは水が多くて困る方ですね