
とある店舗で上をみたらなんかガラスが飛び出ていた。
あーあれぼうえんたれまくだっけー?
50センチ?80センチ?なんたら区画でくぎるとかー
あれー
という方への記事となります。
本記事の内容
- 防煙垂れ壁は50センチが基本緩和で30センチまである
- 排煙区画
- 設備上の位置づけとしては
防煙垂れ壁は50センチが基本緩和で30センチまである
もう結論書いてますが、50センチ以上だそうです。
緩和条件により30センチ以上にできるらしいです。
理由としては
「建築基準法施行令第126条の2ー3」という
法律で決められているからです。
具体的には
防煙垂れ壁
第三節 排煙設備
引用URL:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338
引用ここから
第三節 排煙設備
(設置)
第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。
引用ここまで
建築物の防火避難規定
に記載されてるらしいが読んでいないのでなんともいません
確かにあれ50センチより小さい?
あれ50センチ以上あるだろ?
というケースがあります。
毎回50センチのサイズなら納得いくのですが、
まあ〇〇センチ以上なのでそれでもいいのですが、
少しきになるのも確かです。
どうやら消防法の特定防火対象物と建築基準法の特殊建築物の
くくりでの区分により、多少建物毎に規定がことなるケースが出てくるようです。
消防設備士のお勉強でここらの話は出てくるのですが、
消防用設備等の種類として→消火活動上必要な施設→排煙設備
というくくりなので、建設基準法の排煙設備と、消防法上の排煙設備の違いと
役割区分を明確にして、且つ、所轄の行政の窓口でそのエリアの方針的なもの
ローカルルール的なものをカバーしないと、
こうでございとは言えないね。
というのが正直ベースの返答です。
避難安全検証法の解説
排煙区画
もうこれを書くには避けられない部分なんですが、
繰り返しになるので割愛します。
第3章 建築基準法と消防法による排煙設備規定の違いについて
引用URL
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0847pdf/ks084706.pdf
消防排煙と建築排煙という表現で分けて記述されています。
でも基本的には
どういうルールでその防煙垂れ壁は必要か?
500平米ごとの排煙区画ごとに必要となるんですね。
500平米ごとの排煙区画には絶対ひつよう?
排煙設備の設置基準というのがあるのですが、
基本的には延床面積500平米以上の
特殊建築物
あとは特殊建築物でなくても階数3以上で
高さ31m以下の居室で100平米以内ごとの防火区画防煙壁で区画された部分
機械製作工場での不燃物品倉庫の建築物で主要構造部分が不燃材料でつくられたもの
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙またはガスのetc。。
あとは調べてください。
一級管工事要点テキスト(排煙設備)
設備上の位置づけとしては
機械設備>排煙設備>防煙区画>防煙たれ壁
でしょうか。
商業施設でよく見かけますよね。
エスカレーターなどの竪穴区画?エリアなど
排煙口は天井面から80センチ以内というのは
規定でありますが、地下だと80センチ
構造で30センチというのは地域のルールなのかより調べが必要です