給水装置でクロスコネクションの禁止と区画貫通部分の不燃材の使
給水装置で建設基準法周りでよく問われたのは
クロスコネクションです。
今となっては建設基準法で定められているようです。
給水装置は水道法だけでなく、当然ですが、他の法規に関連する問題もでてきます。
というのは区画貫通部分の不燃材料の使用にたいての問いでした。
まずクロスコネクションですが、
まあ簡単に言うと、飲み水は井戸水や、
工業用水と同じ配管にしないでね、
どんなときでもね、という
ごくごく当たり前の話です。
以外と受水槽の給水と水道の区分もクロスコネクション
扱いとなるようです。つまりボールタップの一次側の給水装置と
ボールタップの二次側の水道という給水とは別という扱いですね。
こちらは注意が必要となります。
区画貫通部分の不燃材料の使用については、
部屋と部屋や、階と階の間の貫通する
配管は、火事になったときそこが煙突がわりになったり、
燃えない材料で配管しましょうという話です。
給水ですとフィブロックですとか、
排水ですと耐火二層菅などがあります。
特にたて菅の排水ですと、継ぎ手の数が増えるので床1m
天井1mでしたら、全て耐火二層菅にしてしまった方が、
施工性も費用も適正となるようです。